最低賃金の引き上げ率が高いほど、助成金は多くなります。また、事業規模が30人未満か30人以上かでも、給付金の額に差があります。
助成率は、次の表の通りです。
助成対象経費
助成対象となるのは、業務効率化につながる設備の導入やコンサルティングなどにかかった経費です。
もっと充実した助成が受けられる特例事業者
特例事業者とは、事業場内最低賃金が950円未満である事業者か、原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下している事業者のことです。
特例事業者は、助成内容がさらに充実します。
さらに、特例事業者のうち、外的要因により利益率が低下している事業者の場合、助成対象となる経費も拡充され、車やパソコンなどの導入も認められるケースもあります。
特例事業者で物価高騰等要件に該当しているとして申請をする場合、申請書の準備が必要です。また、2025年1月31日までに、最低賃金の引き上げ、業務効率向上のための設備投資などを終える必要があります。助成金を受け取れるよう、前もって計画して申請を行うようにいたしましょう。
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