有給休暇の種類は?特別休暇と法定休暇、法定外休暇の違いについても解説!

有給休暇というと、労働基準法で定められている継続勤務している期間に合わせて年間何日付与されるかが決まっている年次有給休暇のことをイメージされる方も多いでしょう。しかし、ほかにも有給休暇と呼ばれる休暇があります。この動画では、有給休暇の種類や違いについて解説いたします。

法定休暇

法定休暇とは、労働基準法で定められている休暇のことを言います。先ほども触れた年次有給休暇は、法定休暇の一つです。他にも、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業なども法定休暇です。これらは、労働基準法で従業員への付与が定められている休暇です。

特別休暇・法定外休暇

法定休暇の他にも、企業によっては付与される有給休暇があります。それを特別休暇と言います。特別休暇は、企業が就業規則などで独自に定める休暇のことで、法律によって定められているわけではないため、法定外休暇とも言えます。特別休暇は、企業によって種類も名称も様々です。例えば以下のような休暇があります。

1.年末年始休暇

年末年始の期間を一斉に休んだり、日数だけ定めて一定期間の間に従業員が自由に休暇を取れるようにしたりと形は様々です。

1.慶弔休暇

従業員本人の結婚や出産、ご家族やご親族にご不幸があったときに付与される休暇です。理由に合わせて休暇の日数が定められている企業が多いです。

1.リフレッシュ休暇

従業員がリフレッシュしたいときに使える休暇です。勤続年数などで取得できる人を限定している企業もあります。

1.病気休暇

体の病気だけでなく、心の不調で治療、通院、療養が必要な従業員に付与される休暇です。

このように、有給休暇には法定休暇だけでなく法定外休暇もしくは特別休暇と呼ばれるものがあります。そのため、何かの理由で有給休暇を利用しようと考える際、法定休暇を使わなければいけないと思い込まず、今回利用できる特別休暇が自分の働く会社にないか、調べてみると良いでしょう。


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