労務情報

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

有期雇用契約の労働者を5年以上雇用し、労働者から申し出があった場合、無期雇用契約に転換しなければならないというルールがあります。それは、高齢者であっても同じです。しかし、高齢者の無期雇用はしたくないという事業者もおられます。2024年4月1日から労働条件明示ルールが変更される今、有期の労働契約について再度考えてみられるのはいかがでしょうか。

高度専門職の無期転換ルールの特例

高度専門職の場合、有期雇用契約が5年を超えても、一定の期間内に完了するプロジェクトに従事するのなら無期転換申込権は発生しません。プロジェクト期間の上限は10年です。それ以上になると、無期転換申込権が発生します。

高度専門職の特例を受けるためには、収入要件をクリアする必要があるので、適用を受けようとする場合は注意するようにしましょう。

高齢者の継続雇用の無期転換ルールの特例

高齢者の継続雇用の場合、有期雇用契約を5年以上更新している労働者から無期雇用契約への転換の申し出があると、原則断ることはできません。

しかし、事業者が雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けると、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しない、と定められています。

会社が都道府県労働局長の認定を受けるには、第二種計画認定・変更申請書を提出する必要があります。また、労働者との契約書に「有期雇用特別措置法の特例の適用を受け、無期転換申込権は発生しない。」と明記する必要もあります。

第二種計画認定申請書が受理されている企業でも、定年年齢前からの有期雇用者、定年年齢後に入社した有期雇用者、他社で定年退職後に有期雇用された労働者には適用されません。その場合、労働者が辞職する、もしくは会社が解雇しない限り、何歳まででも契約が続くことになります。ですから、契約更新の上限を5年とする、第二定年を定めるなどの対処法を講じると良いでしょう。

ある程度の年齢を超えて無期雇用への転換はしたくないと考えておられる事業者の方々は、対処策を考え、雇用契約書に明示することをお勧めいたします。


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