2025年4月施行!改正育児・介護休業法が成立

少子高齢化、労働力の減少、また物価高などが生活を直撃していることなどがあり、仕事と育児や介護を両立させられる職場環境の整備が求められています。それに伴い、2025年4月から育児・介護休業法がさらに改正されることになりました。

育児・介護休業法とは

育児・介護休業法とは 、子育てや介護をしながら仕事を続けらるように定められた法律です。育児や介護のために休業する労働者には、育児休業・介護休業の制度が設けられており、休業の期間に対して雇用保険から給付金が支給されたり、育児・介護をしながら働く労働者の時間外労働の制限や短時間勤務制度などの労働環境の整備をすることが定められています。

育児・介護休業法の2025年4月からの改正点を簡単にまとめると、以下の通りです。

1.子供の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

所定外労働の制限 (残業免除) の対象が、3歳になるまでの子供を養育する労働者から小学校就学前の子供を養育する労働者に変更されました。また、子供の看護休暇を子供の行事参加等の場合も取得可能となり、対象範囲も小学校就学前から小学校3年生まで拡大されました。さらに、3歳までの子供を養育する労働者への事業主の努力義務に、テレワークが追加されました。

さらに、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と両立に関する個別の意向確認と配慮が義務付けられるようになります。

1.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に育児休業の取得状況の公表義務がありましたが、それが労働者数が300人超の事業主に拡大されました。また、次世代育成支援対策推進法の有効期限が、令和7年3月31日までとされていたものが、令和17年3月31日までと10年間延長されることになりました。

1.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

育児と同様介護に関しても、介護に直面したことを企業に申し出た時に、労働者へ両立支援制度などについての個別の周知・意向確認をすることが義務付けられます。それと同時に、両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修など)も義務付けられることとなります。

介護休暇に関し、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みがありましたが、廃止されることになりました。

ここでは、主だった改正点を取り上げました。事業主の皆様は、できるだけ早く今回の改正への対応を始められるのが良いでしょう。


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