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求人サイトからの特典は違法?知っておくべき新ルール

労働人口の減少に伴い、就職市場では熾烈な競争が行われています。少しでも求職者に魅力を感じてもらえるよう、また転職を特には考えていない人に転職する気持ちになってもらうため、いろいろな方法が使われています。そういった状況から、職業安定法により職業紹介事業運営に係るルールが度々改正されてきました。2025年1月1日からは、新たに職業紹介事業許可の条件に「金銭等提供・転職勧奨禁止」が追加されます。

職業紹介事業とは

職業紹介事業とは、職業安定法第4条第1項に「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。つまり、雇用関係が円滑に成立するよう手助けすることです。それに対する手数料や報酬をもらうかどうかは関係ありません。

有料職業事業者なのか、無料職業事業者なのか、学校が行うのかなど、形態によって厚生労働大臣の許可、厚生労働大臣への届出・通知など求められていることに違いがあります。

新ルールとは

2025年1月1日から職業紹介事業許可に以下の許可条件が追加されることになります。その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

これらの条件は、2025年1月1日以降の許可や許可有効期間の更新に追加されます。既に許可を受けている事業者が更新までの間にこの条件に違反しているとされると指導が与えられ、さらにこの許可条件が付されることになります。もしそれでも繰り返しもしくは継続的に違反するなら、許可取消の対象となります。


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