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裁量労働制が2024年4月から変更

2024年4月から裁量労働制が改正されます。もし、裁量労働制を採用されているとしたら、2024年4月までにしなければならないこともあるため注意が必要です。

裁量労働制とは

裁量労働制とは、実際に業務にあたった時間がどれだけであろうと、あらかじめ事業者と労働者が決めた時間だけ働いたものとして、賃金を支払うというものです。この制度を利用することで、実際の労働時間に関わらず、労使協定で定めた時間を働いたとみなされます。裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。多くの企業に関係があるのは、「専門業務型裁量労働制」でしょう。こちらでは、専門業務型裁量労働制について取り上げたいと思います。

改正点

改正事項の一つ目は、対象となる業務が追加されたことです。さらに、制度への同意を得ることや、同意の撤回の手続きについて労使協定に定めることが必要になりました。また、同意しなかったとしても不利益な取り扱いをしないことも労使協定に定めなければなりません。他にも、それぞれの労働者の同意、及び同意の撤回に関する記録を保存することも定められました。

そのほかに、労働者の健康・福祉確保措置として、労働時間の上限措置を実施したり、一定の労働時間を超える労働者への医師の面接指導が必要となっています。

しなければならないこと

先ほども取り上げた通り、今回の改正で、労使協定に追加しなければならないことがいくつかあります。そのため、2024年4月1日までに、しなければならない実務が発生します。例えば、労使協定の再締結と届出が必要です。

また、裁量労働制についての同意を、対象となる労働者一人一人から得る必要があります。労働者の同意を得るためには、まず裁量労働制がどのようなものであるかを説明する資料を準備する必要があるでしょう。もし労働者が同意できるのであれば、同意書を交わすことになります。つまり、同意書も準備しておかなければなりません。もし、同意を撤回する労働者が出てきた場合に備え、同意の撤回書類も用意しておきたいものです。

このように、裁量労働制を導入している事業者は、改正までに準備を進める必要があります。


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