労務情報

労災保険の給付について(申請条件、対象、給付内容等)

労災保険という言葉は知っていても、実際どういう補償を受けられるのかは分からない、なんて方も多いのではないでしょうか。この動画では、労災保険の給付内容について8つ取り上げたいと思います。

療養(補償)等給付

療養補償給付とは、医療機関で治療・診療などを受けるときに、窓口負担なく治療・診療を受けることができる制度です。薬局での支払いも対象になりますので、申請を忘れないようにしましょう。窓口では、業務災害であることを伝えてください 療養等給付のうち、労災病院や労災指定病院以外で診療や治療を受けた時には、窓口で一時的に費用を支払う必要がありますが、診療や治療にかかった費用を給付として後日返金してもらうのが療養の費用の支給です。例えば業務上けがをして、車いすを購入した時に療養費の申請を行うことにより、かかった費用が戻ってくることになります。

休業(補償)等給付

休業補償給付とは、療養するために仕事ができない期間の生活保障のような存在です。休業4日目から給与の約8割の額が支給されます。療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。

傷病(補償)等年金

療養はしているが傷病が治癒していない状態で休業補償給付の給付が1年6ヶ月が経過し、かつ状態が1級から3級までの障害に該当する場合、休業補償給付に代わって傷病補償年金が給付されるようになります。ここで言う治癒とは、完治だけでなく、これ以上良くならないという症状が固定した状況も含みます。

労災保険という言葉は知っていても、実際どういう補償を受けられるのかは分からない、なんて方も多いのではないでしょうか。この動画では、労災保険の給付内容について8つ取り上げたいと思います。

介護(補償)等給

傷病補償年金もしくは障害補償年金の受給者等級が1級か2級で介護を受けていると、支給される給付金です。

遺族(補償)等給付

労災で死亡した場合、死亡当時にその方の収入で生計を維持していた一定の範囲の遺族に支給される給付金です。年金と一時金の2種類があり、受給者の状況により決まります。

葬祭料

労災で死亡された方の葬祭を行うと、給付されます。給付額は、315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方です。

労災保険には、手厚い補償があります。 労災保険には特別加入の制度もあり、中小事業主や一人親方、海外勤務者も加入することができるようになっています。2024年11月からはフリーランスも特別加入できるようになるなど、制度の適用対象者が広がっていますので、加入対象になっていない方も特別加入を検討することをお勧めします。


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