お知らせとコラム
令和7年度の健康保険料率が公表されました
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和7年度(2025年度)の健康保険料率を発表しました。今回の改定は、令和7年3月分(4月納付分)から適用され、企業における給与計算や保険料控除に直接関わる重要な変更となります。本ニュースレターでは、企業・事業所として押さえておくべき改定内容と実務上の対応ポイントをまとめました。
目次
■ 健康保険料率は「都道府県ごと」に設定
協会けんぽの健康保険制度では、加入者が居住・勤務する地域の医療費や所得水準に基づいて、都道府県ごとに異なる保険料率が設定されています。令和7年度においても、この「地域単位化方式」による料率設定が継続され、都道府県別に料率が改定されました。同じ給与額であっても、拠点の所在地によって保険料額が異なることになります。
令和7年度都道府県単位保険料率 (全国健康保険協会HPより)
令和7年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ | 令和6年度 | |
北海道 | 10.31% | ↑ | 10.21% |
青森県 | 9.85% | ↑ | 9.49% |
岩手県 | 9.62% | ↓ | 9.63% |
宮城県 | 10.11% | ↑ | 10.01% |
秋田県 | 10.01% | ↑ | 9.85% |
山形県 | 9.75% | ↓ | 9.84% |
福島県 | 9.62% | ↑ | 9.59% |
茨城県 | 9.67% | ↑ | 9.66% |
栃木県 | 9.82% | ↑ | 9.79% |
群馬県 | 9.77% | ↓ | 9.81% |
埼玉県 | 9.76% | ↓ | 9.78% |
千葉県 | 9.79% | ↑ | 9.77% |
東京都 | 9.91% | ↓ | 9.98% |
神奈川県 | 9.92% | ↓ | 10.02% |
新潟県 | 9.55% | ↑ | 9.35% |
富山県 | 9.65% | ↑ | 9.62% |
石川県 | 9.88% | ↓ | 9.94% |
福井県 | 9.94% | ↓ | 10.07% |
山梨県 | 9.89% | ↓ | 9.94% |
長野県 | 9.69% | ↑ | 9.55% |
岐阜県 | 9.93% | ↑ | 9.91% |
静岡県 | 9.80% | ↓ | 9.85% |
愛知県 | 10.03% | ↑ | 10.02% |
三重県 | 9.99% | ↑ | 9.94% |
滋賀県 | 9.97% | ↑ | 9.89% |
京都府 | 10.03% | ↓ | 10.13% |
大阪府 | 10.24% | ↓ | 10.34% |
兵庫県 | 10.16% | ↓ | 10.18% |
奈良県 | 10.02% | ↓ | 10.22% |
和歌山県 | 10.19% | ↑ | 10.00% |
鳥取県 | 9.93% | ↑ | 9.68% |
島根県 | 9.94% | ↑ | 9.92% |
岡山県 | 10.17% | ↑ | 10.02% |
広島県 | 9.97% | ↑ | 9.95% |
山口県 | 10.36% | ↑ | 10.20% |
徳島県 | 10.47% | ↑ | 10.19% |
香川県 | 10.21% | ↓ | 10.33% |
愛媛県 | 10.18% | ↑ | 10.03% |
高知県 | 10.13% | ↑ | 9.89% |
福岡県 | 10.31% | ↓ | 10.35% |
佐賀県 | 10.78% | ↑ | 10.42% |
長崎県 | 10.41% | ↑ | 10.17% |
熊本県 | 10.12% | ↓ | 10.30% |
大分県 | 10.25% | → | 10.25% |
宮崎県 | 10.09% | ↑ | 9.85% |
鹿児島県 | 10.31% | ↑ | 10.13% |
沖縄県 | 9.44% | ↓ | 9.52% |
■ 介護保険料率も変更されます(対象:40歳~64歳)
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料に加えて全国一律の介護保険料率が加わります。
この介護保険料率も、健康保険料と同様に令和7年3月分からの改定が実施されます。(令和6年3月分 1.60%→令和7年3月分1.59%)
給与明細に反映する際は、健康保険料と介護保険料の両方を更新する必要があります。介護保険料の対象者は年齢で決まるため、該当者リストの見直しも定期的に行うと良いでしょう。
協会けんぽの介護保険料率一覧【一般被保険者の場合】 (全国健康保険協会HPより)
令和7年3月分(4月30日納付期限分)から 1.59%
令和6年3月分(4月30日納付期限分)から 1.60%
令和5年3月分(5月1日納付期限分)から 1.82%
■ 任意継続被保険者も対象。退職予定者への案内もお忘れなく
令和7年度の保険料率改定は、在職中の従業員だけでなく、「任意継続被保険者(退職後も協会けんぽに加入する方)」にも適用されます。
任意継続の場合、保険料は事業主負担がなく全額自己負担となるため、料率の変更によって本人の負担額も変動します。退職予定者への案内資料などにおいては、新年度料率を反映した内容に更新しておくことが望まれます。
■ 実務への影響を確認しましょう
健康保険料率改定は、企業の社会保険料負担だけでなく、従業員の手取り額にも関わる実務上の重要な変更です。確実な運用を行いましょう。
以下の点をチェックリストとして、社内での確認・対応を改めて行いましょう。
- 都道府県ごとの保険料率を確認しているか
- 給与計算システムに新料率を反映しているか
- 3月分(4月納付)からの適用であることを確認しているか
- 介護保険の対象者リストを更新したか
- 任意継続者向けの案内資料を更新したか
■ 健康保険料率については正しい確認を
詳細については、協会けんぽの公式Webサイトから確認可能です。
👉 令和7年度 保険料率一覧はこちら(協会けんぽ公式サイト)
「給与計算」料金や詳しいサービス内容はこちら >>https://leadbrain.co.jp/bpo-service
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