このページの目次
働き方改革推進支援助成金
どんな会社が利用できるの?(中小企業のみが対象)
労働時間の設定の改善を促進するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む会社が利用できます。
1.労働時間短縮・年休促進支援コース
■対象となる会社 (交付申請の締切り 令和4年11月30日)
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける会社
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
- 交付申請時点で、以下に示す成果目標①から④の設定に向けた条件を満たしている会社
■対象となる取組み
下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
- 労務管理担当者に対する研修(※1)
- 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
※1 研修には、業務研修も含みます。
※2 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。
■成果目標
以下の「成果目標」のうち1つ以上を選択して実施することが必要です。
- 全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
- 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇制度の規定を新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上新たに導入すること
※ 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上又は5%以上行うことを成果目標に加えることができます。
■助成額
成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給(最大490万円)されます。
以下のいずれか低い額
Ⅰ 成果目標①から④の上限額(25~250万円)及び賃金引上げ達成時の加算額(※1)の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※2)
※1 上限額があります。
※2 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組みのうちで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
2.勤務間インターバル導入コース
■対象となる会社 (交付申請の締切り 令和4年11月30日)
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける会社
- 次のアからウのいずれかに該当する会社
ア 勤務間インターバルを導入していない会社
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、その対象者が事業場の労働者の半数以下の会社
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している会社 - 全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出され、かつ過去2年間で月45時間を超える時間外労働の実態がある会社
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
■対象となる取組み
「労働時間短縮・年休促進支援コース」と同じです。
■成果目標(下記ア、イ、ウは上記対象となる会社(1)ア、イ、ウに対応します)
ア 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
イ 労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
ウ 所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
■助成額
以下の金額を上限額とし、取組みに要した助成対象経費の合計額の補助率3/4(※1)が支給(最大340万円)されます。
休息時間数 | 「新規導入」 | 「適用範囲の拡大」 「時間延長」 |
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
※1 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組みのうちで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※賃金額の引上げと人数によって、上記上限額に最大240万円が加算されます。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
3.労働時間適正管理推進コース
■対象となる会社(交付申請の締切り 令和4年11月30日)
次のいずれにも該当する会社が利用できます。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける会社
- 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、36協定を締結・届出している会社
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している会社
- 交付決定日より前の時点で勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない会社
- 交付決定日より前の時点で賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない会社
■対象となる取組み
「労働時間短縮・年休促進支援コース」と同じです。
■成果目標
全ての指定対象事業場において、以下の①〜③まで全ての達成を目指すことが必要です。
- 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。 - 新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
- 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は、5%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
■助成額
成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給(最大340万円)されます。
以下のいずれか低い額
Ⅰ 成果目標達成時の上限額(100万円)及び賃金引上げ達成時の加算額(※1)の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※1 賃金額の引上げと人数によって、最大240万円が加算されます。
※2 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組みで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
業務改善助成金(通常コース)
どんな会社が利用できるの?(中小企業のみが対象)
生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた会社が利用できます。
(交付申請の締切り 令和5年1月31日)
■助成額
※〈 〉内は生産性要件を満たした場合の助成率
コース区分 |
引上げ額 |
助成上限額 |
助成率 |
|
30円コース |
30円以上 |
30〜120万円 |
【事業場内最低賃金900円未満】 4/5 <9/10> |
【事業場内最低賃金900円未満】 3/4 <4/5> |
45円コース |
45円以上 |
45〜180万円 |
||
60円コース |
60円以上 |
60〜300万円 |
||
90円コース |
90円以上 |
90〜600万円 |
※賃金を引上げる労働者数により助成額が異なります。
※以下の2つの要件を満たす事業場が助成対象となります。
- 事業場内最低賃金と 地域別最低賃金の差額が30円以内
- 事業場規模100人以下
※10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
- 賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
- 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。
※要件を満たせば特例コースを利用できる場合があります。