このページの目次
■事業再構築補助金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。
第7回公募からは、新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企業等が行う、新型コロナをはじめとする感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業への事業再構築の取組に対し、新たな支援類型を創設されております。
■補助金額
補助金額は申請枠および従業員数とうによって異なり、2022年12月現在以下の通りとなっております。
[通常枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数20人以下 | 100万円~2,000万円 |
従業員数21~50人 | 100万円~4,000万円 |
従業員数51~100人 | 100万円~6,000万円 |
従業員数101人以上 | 100万円~8,000万円 |
[大規模賃金引上枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数101人以上 | 8,000万円超~1億円 |
[回復・再生応援枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数5人以下 | 100万円 ~ 500万円 |
従業員数6~20人 | 100万円 ~ 1,000万円 |
従業員数21人以上 | 100万円 ~ 1,500万円 |
[最低賃金枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数5人以下 | 100万円 ~ 500万円 |
従業員数6~20人 | 100万円 ~ 1,000万円 |
従業員数21人以上 | 100万円 ~ 1,500万円 |
[グリーン成長枠]
中小企業者等 | 100万円~1億円 |
中堅企業等 | 100万円~1.5億円 |
[緊急対策枠]
中小企業等、中堅企業等ともに
従業員数5人以下 | 100万円~1,000万円 |
従業員数6~20人 | 100万円~2,000万円 |
従業員数21~50人 | 100万円~3,000万円 |
従業員51人以上 | 100万円~4,000万円 |
■補助率
[通常枠]
中小企業等 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
中堅企業等 | 1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
[大規模賃金引上枠]
中小企業等 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
中堅企業等 | 1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
[回復・再生応援枠]
中小企業等 | 3/4 |
中堅企業等 | 2/3 |
[最低賃金枠]
中小企業等 | 3/4 |
中堅企業等 | 2/3 |
[グリーン成長枠]
中小企業等 | 1/2 |
中堅企業等 | 1/3 |
[緊急対策枠]
中小企業等 | 3/4(※1) |
中堅企業等 | 2/3(※2) |
(※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)
(※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)
■補助対象要件
下記①、②の両方を満たすこと。(※3)
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。(※4)
- 経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。(※5)
(※3)【大規模賃金引上枠】、【回復・再生応援枠】、【最低賃金枠】、【グリーン成長枠】、【緊急対策枠】については、①、②の他に補助対象要件を別途設けています。また、【グリーン成長枠】、【緊急対策枠】については、①の要件は課されません。【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【回復・再生応援枠】に比べて採択率において優遇されます。
(※4)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
(※5)事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】については5.0%)以上、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】については5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。また、補助金額3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(ファンド等を含む。金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで可)と事業計画を策定する必要があります。認定経営革新等支援機関や金融機関は、任意で選択可能です。
■補助対象経費
建物費(建物の建築・改修等)、機械装置・システム構築費、技術導入費(知的財産権導入に要す る経費)、外注費(加工、設計等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出 展等)、研修費(教育訓練費等)等
(その他ポイント)
事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資が必要
- 事業資産:建物費、機械装置・システム構築費など、減価償却の対象になりうるもの
- 相応規模:投資金額の50%以上と解釈
汎用性のあるもの、構築物はNG
- パソコン、タブレット、車両、コピー機など汎用性があるものはNG
- 看板、フェンス、浄化槽などは構造物となりNG
広告等の対象物件には「令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成」の表示が必要
- 表示を入れたうえで写真をとる必要があります
新築を建てる場合、理由書が必要
- かなり厳しく審査されます
■活用事例
事業の特徴&注意点
① 事前着手制度
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、一定の時期以降であれば、購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
② 加点
以下に該当する場合、採択に有利となる加点対象となります。
売上減少加点 | 2021年10月以降でコロナによる売上高が、2020年又は2019年同月比で30%(もしくは付加価値額が45%)以上減少している月があること |
最低賃金枠加点 | 最低賃金枠にて申請する事業者が対象 |
EBPM加点 | 経済産業省が行う EBPM の取組へ協力する場合が対象 |
パートナーシップ加点 | 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表していること ※大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象 |
事業再生加点 | 中小企業活性化協議会から支援を受けており再生計画実施中の事業者が対象 |
特定事業者加点 | 特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点(組合など) |
サプライチェーン加点 | 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、連携して申請する場合。 |
原油・物価高騰加点 | 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により、2022年1月以降のいずれかの月の売上高(または付加価値額)が、2019 年~2021 年同月と比較して10%(もしくは付加価値額が15%)以上減少していること |
③ 建物費について
建物費を支出する場合、抵当権の種類によっては認められない場合があるため、下記に注意が必要です。
新築の場合
- 土地に根抵当がついていて、建物に「追加担保差入条項がない(又は削除する)」ことについて確認が出来れば、土地に根抵当権がついても問題なし。
- 建物への根抵当はNG
改修の場合
- 土地に根抵当がすでについていても報告不要
- 建物の根抵当はNG⇒抵当権はOK(承認が必要)
改修する建物に根抵当がすでについていた場合、事務局へ承認申請書を出すことは可能(ただし極度額の変更は不可)。
認められればOK、認められない場合は事務局への指示に従う。
賃貸物件を改修の場合(第三者が保有)
- 根抵当がついていてもOK
④ 収益納付
補助事業の事業化により得られた収益が自己負担額(補助事業に要した経費-補助金確定額)を超えた場合、補助事業で得た収益の一部は、受領した補助金の額を上限として収益納付する必要があります。
納付額の算出方法は以下のようになります。
《納付額=(収益額-自己負担額)×補助金額÷事業に要した経費》
⑤ その他諸々
GビズIDプライムの取得
申請は電子申請となっているため、申請するためにGビズIDプライムの取得が必要です。
目的外利用の禁止
補助事業で購入する設備などを補助事業以外の目的で使用すると交付規定に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求められるのでご注意ください。
従業員数の変更
従業員数が減り、補助金上限の要件を満たさなくなる場合、補助金減額となります。
■対象となる取組例
▼業態転換
- 製造方法等の新規性要件を満たす
- 商品等の新規性要件または設備撤去等要件を満たす
- 3~5年の事業計画期間終了後、新規事業の売上高が総売上高の10%以上
【事例】レストランが店舗を縮小、デリバリーシステムも導入して、料理宅配業に参入
▼新分野展開
- 製品等の新規性要件を満たす
- 市場の新規性要件を満たす
- 3~5年の事業計画期間終了後、新規事業の売上高が総売上高の10%以上
【事例】フランス料理店が、フルーツ味のプリンを開発してECサイトで販売
▼事業転換・業種転換
- (事業転換)業種は変更せず新規事業を実施
- (業種転換)業種の異なる新規事業を実施
- 製品等の新規性要件を満たす
- 市場の新規性要件を満たす
- 3~5年の事業計画期間終了後、新規事業の売上高構成比が最も高くなる
【事例】(事業転換)日本料理店から焼肉店に転換
【事例】(業種転換)居酒屋事業者が新たにコワーキングスペースを運営
▼事業再編
- 吸収合併など会社法上の組織再編を行う
- 業態転換、新分野展開、事業転換、業種転換のいずれかの要件を満たす
【事例】居酒屋事業者が、高齢者向け弁当宅配事業を手掛ける他社を吸収合併