助成金・補助金申請代行業務について

助成金・補助金申請代行業務について

当社は「認定支援機関」「IT導入支援事業者」「社会保険労務士法人」すべてを満たし、補助金・助成金の双方の資金調達サポートをワンストップで実施できます。

補助金・助成金の双方の資金調達サポートをワンストップで実施できます

補助金・助成金に関する相談を多く頂きます!

  • 人を新しく採用したんだけど、使える助成金はないかなあ・・・
  • 新しく新規事業を立ち上げたんだけど何かもらえる補助金・助成金はないかなあ・・・
  • ハローワークや労働局に行ったことはあるけれど助成金の案内は一度も・・・
  • 最近、研修会社等から営業(FAXDM・TELアポ)があるが、信用できるか不安だ・・・
  • 有給取得や残業時間の削減をやりたいんだけど、使える補助金・助成金はないかなあ・・・
  • 働き方改革で活用できる助成金を知りたい・・・
  • 人手不足・人材の定着が今後難しくなると感じており、有効な手段を知りたい・・・
  • 友人の会社が補助金・助成金を受け取ったらしいんだけど、ウチも・・・
  • 補助金・助成金は申請の準備が大変で割に合わない・・・
  • コロナ禍で使える補助金・助成金はできるだけ活用したい・・・

【助成金と補助金の比較】

そもそも助成金と補助金は全く異なる制度です。

しかし、補助金、助成金の各制度を理解することで以下のような効用があります。

  • 補助金・助成金の概要を知る=国が見据える将来の中小企業像が解かる
  • 補助金・助成金の概要を知る=時流適応するための事業戦略策定に活かせる

ということです。まずはポイントを以下、表にしました。

区 分 助成金 補助金
対 象 ヒ ト(従業員の待遇改善) モ ノ(設備投資)
管 轄 厚生労働省 経済産業省
国の目的 従業員の給与の増加や待遇の改善で、 事業所に定着してくれること(雇用の安定) 法人税を補助金の名目で事業所へ投資し、 さらに法人税を納めてもらうこと(税収の増加、 社会貢献)
関係機関 労働局・ハローワーク 金融機関・商工会議所・商工会
関係士業 社会保険労務士 中小企業診断士・行政書士・税理士
申請方法 社労士がすべて代行可能
※社労士が提出し、労働局からの問い合わせも対応
すべて自社で申請
※関係機関等は添削や補助をするのみ
受給確率 要件を満たせば受給 10%~50% (採択制、いわゆる書面だけのプレゼン)
主な財源 労働保険料
※すべての会社が従業員数に応じ、 均等に納付している
法人税
※黒字会社のみが多く納付している
ポイント 未払残業がなければ、ほぼ受給できる。
助成金の要件に合った就業規則を作成していることが必要。
その設備投資がこれまで以上に多くの法人税を生む設備であること。社会や経済の発展に貢献する事業であること。審査する人を感動させる一連のストーリー(熱意)が必要。機械がただ欲しいから、ただの買換といった理由だけでは採択されない。そのため、関係業者に丸投げでは、まず採択されない。


≪補助金・助成金の申請における注意点≫

①知らないともらえない!

会社自らが受給可能性について確認・調査し支給申請します。
そのため常に補助金・助成金の最新情報をチェックしておく必要があります。

②期限が決まっている!

申請期限を過ぎての受理は一切認められません。
タイミングを間違えてしまうと貰えない助成金もありますので注意が必要です。助成金は申請手続きが煩雑なので、初めての方は要注意です。

③お金の入金は後!

一定の期間が経過しないと申請出来ない助成金等もあり、
労働局の確認・審査に多くの時間を要します。
(例:制度導入系助成金・実施後6ヵ月後に申請、さらに6ヵ月後に審査の上受給)

専門家に任せた方が、安心・安全

リードブレーン社会保険労務士法人の特徴とは

特徴1:サポート実績300社!

お客様への設備投資・人事労務のご提案が得意な社労士事務所です。ニーズにあった助成金・補助金の受給を支援し、300社のサポートをしてまいりました!

特徴2:補助金・助成金・協力金等の総受給金額3億円超!

1社あたり平均受給金額約600万円(令和3年度実績)
創業以来、サービス業を中心に補助金・助成金のサポートを多数実施してきました。

特徴3:国から認定されている公的な支援機関

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

目先の補助金申請だけでなく、経営者さまと伴走するパートナーとなり、この先の経営を見据えたアドバイスを致します。また、IT導入支援事業者登録をし、IT導入補助金の申請サポートも受託しており、社労士法人と併せることでトータル支援が可能となります。