助成金制度は是非活用すべき仕組みです
助成金制度は是非活用すべき仕組みです
ただ、「無料だから・・・」、「返金しなくて良いお金だから・・・」と専門家の話をそのまま鵜呑みにして、助成金を安易に申請することは危険です。
近年、専門家の都合で、資金繰りがかえって悪くなる補助金や、トータルで見るとコストアップに繋がる助成金の受給をしてしまうケースが非常に増えているから。
助成金申請のためには、出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・就業規則など、いくつかの書類提出の義務があります。
そして、これらの書類をチェックされた時、以下のようなトラブルが起き、助成金を申請するどころじゃなくなるケースが増えているのです。
- 出勤簿 → 書類と実際の出勤状況に差異があり、長時間労働の是正が入る・・・
- 賃金台帳 → 残業代未払いを指摘され、未払い残業代の支払いが発生・・・
- 雇用契約書 → 労働条件と給与支払いがズレており、契約書の修正・・・
- 就業規則 → 現状の法令に全く合っていないので是正・・・
助成金を申請して受給するためには、実は書類の作成などにたいした時間はかかりません。
それでは、何を準備するのか?
少し言いにくいことではありますが、今まで棚上げにされていた御社の経営課題に目を向けて準備をしていく必要があります。
例1. 雇用契約
従業員を雇い入れる際に雇用契約書を締結していますか?
労働条件を口頭のみで伝えていませんか?
労働時間・休日数・残業の有無・お給料額等々、きちんと書面にしておかないと・・・。
従業員の退職時に「言った言わない」のトラブルになりかねません。
そして、契約を正しく締結していないと助成金の申請にも影響してきます。
例2. 就業規則
従業員が10名未満の場合、就業規則を労働基準監督署に届け出る義務はありません。
ただし、届け出る義務はなくても、会社としては、就業規則を作成し、従業員がいつでも見られる状態にしておく必要があります。
就業規則がない場合、経営者と従業員で何かしらのトラブルになった場合、法律は労働者に有利に働くからです。そして、助成金の申請時にも、就業規則を提出します。
例3. 未払い残業代
営業時間が長い飲食店では、長時間労働が当たり前になっていることがあります。
経営者は何時間働いても違法にはなりませんが、従業員は違います。
正しい労務時間の管理はできていますか?
給料計算は正しい労働時間の管理の元に行わないと、不正確に・・・。
うっかり給料計算を間違ったまま、気付かないと未払い残業代として、退職時にトラブルになるケースが非常に多いのです。
助成金の申請時にも賃金台帳を提出しますので正しい計算が必要です。