健康診断のタイミング!業種に合わせたタイミングと頻度

事業者は条件を満たす従業員に医師による健康診断を受けさせなければならないと、労働安全衛生法で定められています。では、どのような従業員に健康診断を実施する必要があるのでしょうか。また、どのようなタイミングで健康診断を実施するべきなのでしょうか。

健康診断の対象者

健康診断の対象となる従業員とは、

  • 一週間の労働時間がフルタイムの正社員の4分の3以上である
  • 一年以上その会社で働く予定、もしくは働いてきた

この2つの条件を満たしている従業員です。

雇入時の健康診断

雇入時に健康診断を実施する必要があります。勤務開始前に健康診断を実施するのが理想的ですが、勤務開始後に実施することになることもあるでしょう。雇入時の健康診断の目的を考えると、試用期間が終了したのちの実施にならないようにするほうが良いでしょう。

定期健康診断

1年以内ごとに1回、健康診断を実施することが求められています。定期健康診断の間隔は、1年以上空けることはできません。毎年、同じ時期に健康診断を実施することで、定期健康診断を従業員が確実に受けられるようにできます。また、定期健康診断のシーズンを変更する場合は、1年以上の間隔が空かないよう注意しましょう

特定業務従事者の健康診断

法律で定められている特定業務に従事している従業員には、6ヶ月に一度、健康診断を実施する必要があります。また、特定業務への配置換えをする際にも健康診断を受けさせなければなりません。

海外派遣労働者の健康診断

従業員を6ヶ月以上海外に派遣する場合、派遣する時と帰国後国内業務に従事させる時に健康診断を実施することが求められています

給食従業員の検便

事業所内の食堂などで給食業務に従事する従業員には、検便を実施する必要があります。実施のタイミングは、雇入時及び配置換えの時です。


⭐︎ご連絡先⭐︎

【リードブレーン株式会社】https://leadbrain.co.jp/ 03-5835-2805

【リードブレーン社会保険労務士事務所】https://sr-leadbrain.com/ 03-5835-2805

【お問い合わせフォーム】https://leadbrain.co.jp/contact/

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100053946677790

【LINE】https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=711dwoso


keyboard_arrow_up

0358352806 お問い合わせバナー LINE相談予約について