協会けんぽから令和6年度の健康保険料率が公表されました

協会けんぽから、令和6年度の都道府県単位健康保険料率が発表されました。令和6年度の健康保険料率は神奈川県を除く46都道府県で変更が発生し、引下げが22都道県、引上げが24府県となっています。介護保険料率は、全国一律で令和5年度の1.82%から0.22%引下げとなり、令和6年度は1.60%となります。

令和6年3月分(4月納付分)から適用されます。

(引用)|協会けんぽ『令和6年度都道府県単位保険料率』

都道府県単位の保険料率とは

協会けんぽの健康保険料は、各都道府県により保険料率が異なります。各都道府県の保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されており、都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるため、保険料率に差が生じます。つまり、疾病予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

保険料率は毎年度改定され、都道府県によって「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。医療費を下げる取り組みが、保険料の負担を左右するのです。

なお、健康保険組合では各組合によって保険料率が定められているため、都道府県単位の保険料率が適用されているのは協会けんぽのみです。下記のサイトより、各都道府県の保険料率を反映した保険料額表が公開されています。

参考|協会けんぽ『令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)』

まとめ

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県によって異なります。給与計算ソフトなどを導入している場合は、3月分の保険料を徴収する給与計算が始まる前に、令和6年度の健康保険料率に置き換える処理を行う必要があります。

また、3月に賞与を支給する場合は、令和6年度の健康保険料率で保険料を算出する必要があります。各都道府県の健康保険料率を確認し、正しい健康保険料率で従業員から保険料の徴収を行ってください。


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