産休・育休でもらえる給付金の種類

産休や育休中に受けられる給付金にはさまざまな種類があります。これらの給付金を理解することは、働く親にとって非常に重要です。今回は、産休・育休中にもらえる給付金の主な種類についてわかりやすく解説します。

出産手当金

産前産後休業期間において、雇用保険に加入している女性が対象となるのが「出産手当金」です。この手当は、出産予定日の42日前から予定日までと、出産後56日間(多胎の場合は98日間)にわたって支給されます。手当の額は、平均給与に一定の割合をかけたもので、出産前の3ヶ月間の平均給与が基準となります。

育児休業給付金

育児休業を取得した際に支給されるのが「育児休業給付金」です。この給付金は、雇用保険に加入している被保険者が対象で、最初の子どもについては最大で1年、それ以降の子どもについては最大で14週間まで支給されます。支給額は、平均給与に基づいて計算されます。

出産育児一時金

「出産育児一時金」は、出産した際に一時的に生活が厳しい場合に支給される手当です。この一時金は、雇用保険被保険者が対象で、出産した月とその翌月に一定の条件を満たすことで支給されます。支給額は一律で、事前に申請が必要です。

パートナーシップ手当

最近では、男性が積極的に育児に参加することを促進するために「パートナーシップ手当」が導入されています。これは、育児休業を取得する男性が対象で、最長で14週間までの支給があります。育児休業中に一定の条件を満たすことで支給され、手当の額は平均給与に基づいています。

まとめ

産休・育休中にもらえる給付金は、出産手当金、育児休業給付金、パートナーシップ手当などがあります。これらの給付金は、雇用保険に加入していることが条件となりますが、それぞれの手当には支給期間や支給額に違いがあります。親が知っておくべき給付金の種類を理解し、効果的に利用することで、仕事と育児の両立がよりスムーズになるでしょう。


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